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賃貸で雨漏りが発した際の対処法とは?修理の費用負担や責任の所在について

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賃貸で雨漏りが発した際の対処法とは?修理の費用負担や責任の所在について

雨漏りは、住宅のみでなく家財にも重大なダメージを与えるトラブルです。

しかし、自分で対処が難しい問題であり、特に賃貸住宅で暮らしている方は修理の費用負担や責任の所在がどうなるのか不安を感じてしまうでしょう。

今回は、賃貸住宅で発生した雨漏りの対処法について詳しくまとめました。

賃貸のアパートや一軒家で雨漏りが起こった時には、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸住宅で雨漏りが発生した時にやるべきこと

賃貸住宅で雨漏りが発生した時にやるべきこと

賃貸住宅に暮らしていて雨漏りを発見した時には、まず以下の対応をしてください。

誤った対応をすると、期待通りの保証が受けられない可能性があります。

雨漏り箇所を撮影して証拠を残す

雨漏りを発見すると、慌てて濡れている場所を拭いてしまう方が多いです。

しかし、賃貸物件では最初に雨漏りが起こっている場所の写真・動画を撮影する必要があります。

なぜなら、賠償責任の所在を明らかにしなければいけないためです。

雨漏りの状態を把握できる写真や動画は、大切な現場の証拠になります。

雨漏りのせいで濡れてしまった家電・家具がある場合は、その写真も残して証拠にしてください。

雨漏りの写真・動画を撮影するときの注意点は、以下を参考にしましょう。

  • アップの写真だけを撮らずに部屋全体の様子が分かるようにする
  • 濡れた場所が乾いても被害の状況が分かりやすいようにさまざまな場所を撮影する
  • 家財が被害を受けた場合は被害状況も記録に残す

被害の拡大を防ぐ応急処置をする

写真や動画で雨漏りの状態を記録した後は、速やかに応急処置に入ります。

天井から雨が滴っている場合には、バケツ・ブルーシートで雨水をキャッチし、窓からの雨漏りは雑巾やテープで食い止めましょう。

床はもちろん壁や家財も濡れないようにすることが大切です。

また、漏電の可能性が考えられるため、雨漏りをしている場所から電子機器を遠ざけます。

管理会社・大家に連絡する

応急処置を済ませた後に、物件の管理会社または大家さんに連絡します。

雨漏りの修理は雨漏り修理業者に依頼するものですが、賃貸物件の場合は自分で修理業者に依頼するのではなく管理会社・大家さんに任せます。

雨漏りが起こっている状況の説明と同時に写真や動画を見せて、トラブルの状態を把握してもらいましょう。

場合によっては、緊急の対応がとってもらいないケースもあります。

「いつ頃修理が来ますか?」「修理の日程を決めて欲しいです」などと伝えて、迅速な対応を促してください。

大家・管理会社に適切な対応をしてもらえない時の対処法は、最後の章にまとめました。

賃貸物件で発生した雨漏りの責任は大家にある

賃貸物件で雨漏りが発生した時の責任は、物件所有者である大家にあります。

賃貸借契約では、対象になる物件を借主に貸して対価を収益にしますが、雨漏りにより物件の価値が下がっても対価を得続ける状態は、大家側が契約を履行できていないことになるのです。

このような理由から、雨漏りの修繕義務や賠償責任は大家に発生します。

また、管理会社が大家から物件を借りた上で一般の方に貸出をするサブリース契約の場合には、大家の代わりに管理会社が責任を負うケースもあります。

入居者の過失が原因の雨漏りは入居者の責任が問われる

賃貸物件の雨漏りの責任は大家にありますが、入居者の過失が原因で雨漏りが起こった場合は話が変わります。

次のようなケースでは、大家から雨漏りの損失について損害賠償を請求させる可能性があるでしょう。

  • 建物の劣化や破損に気づいていながら放置した
  • 入居者が建物を傷つけて雨漏りにつながった
  • 入居者が建物をリフォーム・DIYして雨漏りが起こった
  • 入居者が建物を適切に使用せず、著しく劣化させて雨漏りが起こった

また、雨漏りが発生しているのに応急処置をせず放置し、被害が深刻化した・他の部屋まで被害が広がった場合も、修理費を請求されることがあります。

大家が負担するべき雨漏りの原因は経年劣化・自然災害など、入居者の過失がないものに限られるのです。

家財の保証は契約内容次第

雨漏りの損害で問題が起こりやすいのは、家財の保証です。

雨漏りのせいで家電が壊れてしまった・家財がダメージを受けた場合は、損失を保証してもらえないケースがあります。

室内の家財の保証は、賃貸契約書の契約内容により異なるのです。

ただし、自然災害が原因で起こった雨漏りで家財が損害を受けたケースでは、大家が加入している火災保険で保証を受けられる可能性があります。

雨漏りを自分で修理してはいけない

雨漏りを自分で修理してはいけない

雨漏りの修理には専門的な技術と知識が必要です。

特に賃貸物件の雨漏りを自分で修理してしまい、雨漏りが悪化した場合には元の状態に戻すための修繕費用も入居者に請求される恐れがあるでしょう。

雨漏りの問題は、必ず大家・管理会社に報告してください。

自分で雨漏りを修繕しようとすることは、大きな損失につながる可能性があると考えるべきです。

賃貸住宅の雨漏り修理にかかる費用と工事期間の目安

賃貸住宅の雨漏り修理は、修理の内容によって必要なコスト・工期が変わります。

目安は、以下の表を参考にしてください。

工事箇所と内容費用相場工事期間
屋根の交換や張り替え1万円/㎡〜1.5万円/㎡1週間〜2週間
外壁の防水シート張り替え1万円/㎡〜1.5万円/㎡1週間〜2週間
窓のシーリング材交換など5万円/1箇所〜7万円/1箇所3日〜5日
ベランダの下地塗り替えなど10万円/1箇所〜20万円/1箇所1週間〜2週間

工事が必要な面積や範囲によって、必要な費用は異なります。

雨漏り修理はすぐに完了するとは限らない

雨漏り修理は原因によって必要なアプローチが異なり、その原因を探ることが難しいケースもあります。

そのため、簡単に問題を解決できない可能性も考えられるのです。

特にマンション・アパートで発生した雨漏り修理で広範囲に及ぶ防水の補修や再施工が必要な場合、10日〜1ヶ月以上の時間がかかってしまうでしょう。

ただし、窓枠やサッシからの雨漏りなど、範囲が限定されており原因が明らかなケースでは、数日で修理を完了できます。

雨漏りではなく水漏れで水が侵入しているケースもある

雨漏りと水漏れは症状がよく似ています。

そのため、自分は雨漏りだと考えていた問題が水漏れのせいで起こっている可能性もあるでしょう。

天候に関係なく雨漏り症状が出ている場合には、水漏れが原因で水が室内に侵入していると考えてください。

水漏れが原因の損害は雨漏りが原因の問題と、責任の所在・保証内容が変わります。

雨漏りと同じように状況を写真や動画に残した上で応急処置をしてから、大家や管理会社に連絡しましょう。

大家が雨漏りの対応をしてくれない時に取るべき行動

大家が雨漏りの対応をしてくれない時に取るべき行動

大家の中には雨漏りの修繕を先延ばしにする・義務を怠る方もいます。

大家に雨漏りの修繕をスムーズに依頼するためにも、雨漏りのたびに被害の状況を写真や動画に残しておいてください。

また、状況が改善しないのであれば、以下のような選択を検討するべきです。

家賃の減額を求める

雨漏りがある物件は、賃貸借契約において定められていた価値が損なわれている状態だと言えます。

そのため、大家に対価を支払うことに疑問を感じてしまうものです。

雨漏りが理由の家賃交渉は民法でも認められています。

しかし、入居者が一方的に家賃を減額する・家賃の支払いを止める行為は債務不履行に当たります。

勝手に家賃を減額するのではなく、大家に家賃交渉をして双方が納得できる金額を支払うようにしてください。

また、大家が一切の交渉に応じず雨漏り修理もしないままの状態で裁判をすると、雨漏りが発生した時期に遡って家賃を返還してもらえる可能性があります。

引越し費用を請求する

雨漏りの問題を大家が放置し、物件で暮らし続けることが難しくなった場合には、引越し費用を請求するという方法も選択できます。

家賃を交渉する際にも言えることですが、大家や管理会社が雨漏りの対応をしてくれないという事実を証拠として残しましょう。

やり取りのメールや交渉時の会話を録音すれば、いざという時に証拠として活用できます。

自分で修理を依頼して修理費用を請求する

大家が適切な対応をせず、生活に支障が出るような雨漏りが起こっている場合は、自分で業者に雨漏り修理を依頼するという手もあります。

修理が完了した後に修理にかかった費用を大家に請求してください。

ただし、支払いについてトラブルが起こる可能性も考えられるため、基本的には入居者ではなく大家が修理業者に修理を依頼するべきです。

大家が適切な対応をしてくれない時のみの手段だと考えましょう。

国民生活センターに相談する

国民生活センターは民事間で起こった紛争を仲裁する機関です。

大家が雨漏りの修理をしてくれない状態が改善しない場合は、国民生活センターに相談をして仲介・交渉・裁判外紛争解決手続をしてもらいましょう。

国民生活センターは無料で利用できる機関であり、法律に則った問題を解決する方法を提案してもらえます。

裁判を起こす

最終手段として裁判を起こすという方法もあります。

裁判では、家賃のみでなく雨漏りにより受けた精神的苦痛・裁判費用も相手に請求可能です。

しかし、多くの労力が必要なだけでなく、敗訴した場合は裁判費用も自分で負担しなければいけません。

あくまで裁判は最終手段として考えておくべきです。

まとめ

賃貸物件に暮らしている状態で、経年劣化や自然災害が原因で起こった雨漏りの責任は、大家または管理会社にあります。

ただし、適切な証拠を残す・応急処置をする・迅速に報告することを怠ると、保証を受けられない可能性があるでしょう。

雨漏りを発見した時には、慌てずに証拠を残してから応急処置をしてください。

また、大家や管理会社が雨漏り修理の対応を怠る場合には、適切な手段で修理を促します。

雨漏りのせいで生活の質が下がるような状態を継続するべきではありません。

また、雨漏りを放置していると、建物の雨漏り被害が深刻化していきます。

この記事の監修者

株式会社菊地板金工業、代表取締役、菊地社長

菊地正秀

株式会社菊地板金工業 代表取締役

宮城県仙台市出身、屋根・外壁板金工事歴30年

18歳から建築工事にはじまり、屋根、外壁工事や水道、基礎工事と建設業の様々な分野で、幅広い知識と現場経験を習得。
建物の主要構造物となる『屋根』において金属板金を自由自在に施工する奥深さに魅力を感じ、25歳で屋根工事を専門とする一人親方として、独立。
平成23年に株式会社菊地板金工業を設立し、代表取締役に就任。現在に至る。
以上の経験をもとに、リフォームのトラブルを回避できる情報を、「失敗ゼロ!屋根・外壁工事研究会」として、皆様に発信している。