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雨漏りが起こるのは欠陥住宅のせい?施工不良などを見極めるためのポイントについて

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雨漏りが起こるのは欠陥住宅のせい?施工不良などを見極めるためのポイントについて

長年住んでいる住宅では、経年劣化などにより雨漏りが発生する事がありますが、新築で購入した場合でも欠陥がある際に見られることがあります。

大きな買い物であるマイホームに、雨漏りなどの欠陥が見つかるようなトラブルはできれば避けたいものです。

ここでは、住宅を購入した際に欠陥で雨漏りが発生するケースや、雨漏りが発生した際の責任の所在、そして雨漏りの対処方法や注意点などを解説します。

欠陥住宅とは?

欠陥住宅とは、法令の基準を満たしておらず設計図の通り施工されていない為に、住宅を設計する中で本来有しているべき性能が欠けて、安全に住むことに対して支障がある住宅のことを指します。

土台などの基礎や、棟や柱などの骨組みの建付けが悪いなどのような欠陥がこれに該当し、ほとんどのケースが施工不良により発生します。

欠陥住宅の定義には、建設した当初は建築法令の基準を満たしており、その後法令改定により基準値から外れた住宅などはこれに含まれません。

また、建具の建付け不良や壁紙クロスの剥がれなど軽微なものは欠陥というよりも不具合と呼び、欠陥住宅とは別のものとして区別されています。

住宅の欠陥が原因で雨漏りが発生するケースとは?

住宅の欠陥が原因で雨漏りが発生するケースとは?

住宅の欠陥の中でも比較的多くの事例があるのが雨漏りですが、実際に雨漏りが発生するのはどのようなケースでしょうか。

屋根に施工不良がある

屋根の形状には、屋根に傾斜がある傾斜屋根と比較的フラットな形状の陸屋根の2つのタイプがあります。

傾斜屋根の場合には、屋根葺き材の表裏や重ね合わせが不十分な場合の他に、屋根材の剥がれや破損などがある際にその部分より雨が侵入して雨漏りが発生します。

また、屋根材の内部に敷く防水シートの重ね幅が足りていない場合や、シートに破損などで穴が空いている場合も雨漏りが生じる事があります。

陸屋根の場合は、屋根が比較的フラットな形状なので雨水が流れやすいように適切な勾配を形成する必要があります。

傾斜がないことで防水層の早期劣化や排水ドレンなどの施工不良での防水対策に不備があると雨漏れの原因になります。

外壁の施工不良やひび割れなどがある

外壁の施工不良では、アスファルトフェルトや透湿防水シートなどの二次防水材の施工を間違うことで雨漏りが生じることがあります。

鉄筋造などの場合では、仕上げ部分の目地コーキングを丁寧に行わないことによる雨漏りも発生します。

また、クラックと呼ばれるひび割れ現象も欠陥住宅のひとつとなります。

クラックは工期短縮等のために、外壁材が完全に乾く前に仕上げの塗装を施すことで外壁材の乾燥による収縮に塗膜が対応できずひび割れが発生します。

ひび割れが下地まで届いている場合には、雨漏りの原因になるので早期メンテナンスが必要になります。

バルコニーやベランダ周辺に施工不良がある

バルコニーやベランダの下地が施工不良になっている場合には、防水施工が適切に行われていない場合があるので、外壁などから伝わった雨水が適切に排出されずに下の階への雨漏りを生じさせる事があります。

特に勾配が施工不良の場合は、雨水が排水口に流れず水溜まりになり、防水層の劣化を早めることになります。

窓やサッシに施工不良がある

雨の日になると窓の周辺が濡れている場合などは、窓やサッシ部分の施工不良で雨漏りが発生している可能性があります。

窓やサッシなどの周りには、防水テープやシーリングが施されていますが、施工が不十分な場合には雨水が侵入します。

一度雨水が侵入してしまうと、壁の内部ではなかなか乾燥しないのでカビや腐食を招いてしまいます。

雨漏りではなく漏水の可能性もある

2階建ての住宅の1階部分から雨漏りしている場合には、壁からの雨漏りの可能性の他に給水管や排水管が欠損して水が漏れている可能性もあります。

取り付けの際に、誤ってヒビなどが入っているのに気づかずに工事が終了してしまった場合などに発生する可能性があります。

雨漏りが発生した場合の責任の所在はどこに?

雨漏りが発生した場合の責任の所在はどこに?

新築で一戸建て住宅を購入した際には、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」)により、売主は10年間契約不適合責任*を負わなくてはならないという法律があります。

*契約不適合とは、物や権利の他に、それに付随するサービスなどが本来備わっていなければならない品質や状態、機能が備わっていない状態を指します。

売買契約などにより引き渡された住宅に欠陥があった場合、売主が欠陥の責任を負うことを意味するので、買主は無償修理を受ける事ができます。

これにより、住宅を引渡しから10年未満のタイミングで雨漏りが発生した場合については、買主が売主に対して補修を求めることができます。

10年経過した場合の責任は?

10年までの雨漏りに関する責任は契約不適合責任で保証されますが、10年を超える場合には請求することができません。

しかし、住宅の引渡から20年以内でかつ、雨漏り発覚から3年以内の場合には不法行為責任*が追及できることもあります。

この場合では、20年未満という期間が経過しているので、雨漏りが発生した原因が住宅の欠陥であるのかが問題になることもあります。

*不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、それによって生じた損害を賠償する責任のこと。

欠陥住宅だった場合に施工業者に追求できること

購入した住宅に欠陥が見つかった場合には、施工業者に「契約不適合責任」の追及を検討します。

具体的な追求手段は以下の4種類を追求します。

欠陥部分の修補

住宅の欠陥が確認できた際には、民法第562条第1項で買主は売主に対して契約に適合していない部分の欠陥を請求できることになっています。

具体的な例としては以下のようなものがあります。

  • 雨漏りが発生した
  • 天井裏などの強度が不足して歪みがある
  • 外壁や基礎部分のコンクリートがひび割れている
  • 断熱材などの施工不備が発覚した

損害賠償

住宅を購入したことで起こった損害に関しては、民法第564条、第415条第1項により住宅の欠陥が原因で住宅の買主が被った場合についても、施工業者に対して損害賠償を請求する事ができます。

具体的な例としては以下のようなものがあります。

  • 雨漏りが原因で家電や家具が損傷した
  • 欠陥補修のため仮住まいなどを強いられた際の転居費用や仮住まいの家賃
  • 欠陥部分に触れたり、欠陥部分が起因によるケガ

代金の減額

住宅の買主が欠陥の修補を施工業者や売主に催告しているのに、相当な期間をおいてもその欠陥が修補されない場合には、民法第563条第1項により買主は施工業者に対して売買代金の減額を請求することが可能です。

住宅購入契約の解除

住宅の買主が欠陥の修補を施工業者や売主に催告しているのに、相当な期間をおいてもその欠陥が修補されない場合で、その欠陥が契約や取引上の社会通念と照らして些細な欠陥とはいえない場合には、買主は民法第564条、第541条により住宅の売買契約を解除する事ができます。

住宅で雨漏りが発生した際にはどのように対処すると良いのか?

住宅で雨漏りが発生した際にはどのように対処すると良いのか?

新築住宅で雨漏りが発生した場合の多くは、施工不良による欠陥が原因である可能性が高いので、発生した際には次のような対処をすると良いでしょう。

住居を建築した施工業者に連絡する

住居で雨漏りが発生した場合には、ご自身で勝手に対処せずにまず施工した業者に連絡した上で、雨漏りの原因や対処をお願いしましょう。

雨漏りは素人で原因の特定を行うのが非常に困難なので、根本的な特定はプロにお願いしないと難しいものです。

また、原因を特定しないと再発の恐れがあるので、初動の調査は慎重に行いましょう。

施工業者が欠陥住宅と認めない場合は、「消費者センター」や「住まいダイヤル」などの第三者機関に連絡して相談すると良いでしょう。

それぞれの連絡先は以下になります。

消費者センター:局番なしの「188」もしくは03-3446-1623
住まいダイヤル:03-3556-5147

住宅の保証内容を確認する

雨漏りの原因が施工不良による欠陥の場合には、住宅を購入した際の保証が適用されます。

前述の契約不適合責任がこれにあたりますが、保証期間内であれば雨漏りの修理費用は施工業者が負担することになります。

工務店やハウスメーカーは、品確法や民法にて定められた住宅の引き渡しから10年が保証の期間になります。

この期間内での欠陥は、施工業者に責任を追求する事ができます。

雨漏りの原因が欠陥ではなく、自然災害などの場合には保証が利用できません。

このような場合には、代わりに火災保険が適用されるので、ご自身の保険内容を確認してみると良いでしょう。

雨漏り発生からの詳細な記録をとる

欠陥による雨漏りが発生した際には、雨漏りが発生した場所やどの程度の被害が起きているのか記録しておきましょう。

その際には、写真やビデオなど動画で状況を証拠として残しておくと保証のための申請のときに役に立つので大切に保管しておきましょう。

施工業者が住宅の欠陥を認めずに対応してもらえない場合には、建物調査を専門の業者に依頼する必要があります。

建物調査では、建築士が住宅に欠陥があるのかの確認や、どの程度の修理が必要であるは第三者目線で調査します。

これにより、法的な手続きで施工業者に責任を追求することができます。

修理の依頼を行う

住宅の欠陥が確認され、雨漏りの原因や範囲等が特定されたあとは修理を施工業者に依頼しましょう。

修理が終わった後には、その周辺の箇所も含めて施工に問題ないか確認しましょう。

雨漏りを長期間放置すると、修理が必要な場所が広範囲になるので修理に漏れがないように確認します。

修理を依頼した際に、業者が非を認めず適切に修理対応がおこなわれない場合があります。

施工業者が対応を拒否している場合は、法的な対応が必要になるので弁護士や消費者保護団体などに相談する必要があります。

施工不良により雨漏りが発生した際の注意点

施工不良により雨漏りが発生した際の注意点

施工不良により雨漏りが発生した際の注意点は以下の通りです。

雨漏りが発生した際には応急処置が必要

雨漏りが発生した際には、施工業者への修理依頼を要請する必要がありますが、雨漏りの被害が更に広がらないように最低限の応急処置をする必要があります。

天井から滴り落ちる雨漏りなどは、ブルーシートやバケツなどを利用して被害の範囲が広範囲にならないようにします。

容器やシートなど置けない場所は、タオルやハンカチなどを利用すると良いでしょう。

欠陥による対応をしてもらう業者以外の業者を呼び、簡易的な処置をしてしまうと保証の対象外となることもあるので、応急処置を行う際には事前に売主に確認して行うと良いでしょう。

契約不適合責任は被害を確認して1年以内に行う

契約不適合責任では、民法上行使期限が設けられています。

具体的には以下の条文になります。

「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」

民法 第五百六十六条

住宅の購入者は、欠陥があることを知ってから1年以内に施工業者に通知する必要があります。

期日を過ぎると、欠陥を理由とした損害賠償などできない場合があります。

雨漏りの被害を最小限にするために早めに施工業者への連絡が必要ですが、法律上の対応面でも早めの連絡が必要であることを認識しておきましょう。

雨漏り修理を表面的なものにしない

契約不適合責任での修理は、アフターサービスの一種なので利益にならないために、雨漏りの根本的な原因調査を怠って修理をする業者も一部ではいるようです。

修理の際には、見える範囲だけの補修だけではなく天井や壁など剥がして内部を調査してもらい雨漏りの根本から原因を確認してもらい再発を防止しましょう。

修理費用が自己負担になる可能性もある

前述の契約不適合責任にて、10年間は雨漏りなどの欠陥を保証してもらえますが、期日である10年間を超過してしますと修理費用が自己負担になる可能性が高くなります。

明らかな欠陥がある場合などでは、10年を超えた場合も保証されることがありますが、裁判などを行う必要があるケースもあるので、雨漏りを発見したら早期対応をする事が重要です。

雨漏りの修理は専門業者に依頼する

雨漏りの修理は専門業者に依頼する

一度雨漏りが発生してしまうと、早期対応をしないと被害箇所が広範囲になる可能性があります。

そして原因箇所と発生箇所が異なる場合や、複合的な要因で雨漏りが発生している可能性もあるので簡単には特定ができません。

仙臺屋根屋では、雨漏り工事歴30年のベテランスタッフが対応するので、プロの目線で雨漏りの原因を特定し最適な修復プランをご提案します。

修繕計画とお見積もりを作成して、コストを明確にしてから作業に取り掛かるので安心です。

まとめ

住宅を購入した際に欠陥で雨漏りが発生するケースや、雨漏りが発生した際の責任の所在、そして雨漏りの対処方法や注意点などを解説しました。

せっかく購入した住宅に雨漏りなどの欠陥が見つかると、住宅選びに失敗してしまったなど精神的や身体的に大きなストレスに感じてしまいます。

万が一欠陥が見つかった際には、前述のように契約不適合責任により過度の負担をする事なく施工業者に対して修理要請をする事ができます。

しかしながら、契約不適合責任では被害を確認して1年以内に欠陥があったことを適切に施工業者に伝える必要や、住宅の引き渡しから10年以内である必要などの条件もあります。

もしもの際に、トラブルにならないように事前に住宅の保証内容などは確認しておき、欠陥受託が見つかった際には安心できる修理専門業者に修理を委託すると良いでしょう。

この記事の監修者

株式会社菊地板金工業、代表取締役、菊地社長

菊地正秀

株式会社菊地板金工業 代表取締役

宮城県仙台市出身、屋根・外壁板金工事歴30年

18歳から建築工事にはじまり、屋根、外壁工事や水道、基礎工事と建設業の様々な分野で、幅広い知識と現場経験を習得。
建物の主要構造物となる『屋根』において金属板金を自由自在に施工する奥深さに魅力を感じ、25歳で屋根工事を専門とする一人親方として、独立。
平成23年に株式会社菊地板金工業を設立し、代表取締役に就任。現在に至る。
以上の経験をもとに、リフォームのトラブルを回避できる情報を、「失敗ゼロ!屋根・外壁工事研究会」として、皆様に発信している。